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調剤薬局の儲け方|薬学管理料とはなにか?分かりやすい調剤報酬請求

こんにちはHitouchの「T」です。
@hitouch_life

 

*)まずはじめに調剤報酬の基本をお読みください。

»調剤報酬の基本を分かりやすく解説

 

調剤薬局の『儲け』の中で重要なウェイトを占めるのが薬学管理料です。

 

薬学管理料というのは、患者が安全に薬物治療を行えるように、指導・管理・情報提供を行った際に算定できる点数であり、薬局(薬剤師)の仕事の醍醐味であるともいえるでしょう。

 

今回は薬学管理料について詳しくまとめていきます。

 

  • 調剤薬局事務の資格取得を目指す方
  • 調剤薬局で働きたい方
  • 調剤薬局を経営したい方
  • などなど

 

本記事は調剤薬局の調剤報酬体系を知りたい方におすすめです。

*)2019年現在の情報です

 

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薬学管理料の基本から分かりやすく解説

はいたっち

調剤薬局の仕事の中心部分となる、薬学管理料について詳しく紹介します。

そもそも薬学管理料とは?

調剤基本料とは別に、薬剤師による薬学的 管理、服薬指導、情報提供、在宅医療への取り組みなどに対して付与される報酬が薬学管理料です。

患者が安心安全に薬を使えるようにサポートする重要な仕事であり、臨床薬剤師の醍醐味ともいえる仕事内容です。

薬学管理料の内訳

  • 薬剤服用歴管理指導料
  • かかりつけ薬剤師指導料
  • かかりつけ薬剤師包括管理料
  • 服用薬剤調製支援料(新規)
  • 外来服薬支援料
  • 服用薬剤調製支援料
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
  • 在宅患者緊急時等共同指導料
  • 退院時共同指導料
  • 服薬情報等提供料
  • 在宅患者重複投与・相互作用等防止管理料

薬学管理料の中には様々な評価項目が存在し、薬局の機能やサービスなどに応じてこれらの点数を算定していくことになります。

薬剤服用歴管理指導料

必要な指導をおこない、作成した薬歴やお薬手帳にその内容を記載した時に算定します。

  1. 原則6カ月以内に再度処方箋持参の患者 41点
  2. 1以外の患者 53点
  3. 特養の入所者を訪問して実施 41点

いずれも処方箋受付1回につき算定

患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用、相互作用などの情報を文書で提供して説明するとともに、患者やその家族等から服薬情報を収集し、服薬指導を行った場合に算定。
*)詳細な算定要件は省きます
この薬剤服用歴指導管理料に加えて、サービスの内容に応じて下記の『加算』が算定されていきます。

麻薬管理指導加算

麻薬管理指導加算:22点

麻薬の調剤時に必要な薬学的管理・指導を行った場合に加算する

重複投薬・相互作用等防止加算

重複投与・相互作用等防止加算

イ:残薬調整に係るもの以外 40点

ロ:残薬調整に係るもの 30点

薬剤服用歴の記録又は患者等からの情報等に基づき、処方医に連絡・確認を行い、処方変更が行われた場合に加算する。

「イ」に関して

①併用薬との重複投薬(薬理作用 が類似する場合を含む)

②併用薬、飲食物等との相 互作用

③そのほか薬学的観点から必要と認める事項について

「ロ」に関して

残薬について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合。

特定薬剤管理指導加算

特定薬剤管理指導加算:10点

特に安全管理が必要な次の医薬品を調剤した場合に、その服用状況や副作用の有無等について患者等に確認し、必要な薬学的管理・指導を行った場合に加算する。

抗悪性腫瘍剤/免疫抑制剤/不整脈用剤/抗てんかん剤/血液凝固阻止剤(内服薬に限る)/ジギタリス製剤/テオフィリン製剤/カリウム製剤(注射薬に限る)/精神神経用剤/糖尿病用剤/膵臓ホルモン剤/抗 HIV薬

*)具体的な対象薬剤は、厚生労働省の診療報酬情報提供サービスのホームページに掲載

乳幼児服薬指導加算

乳幼児服薬指導加算12点

6歳未満の患者への調剤に際して必要な情報等を患者又はその家族等に確認した上で、服用に関して必要な指導を行い、指導内容等を手帳に記載した場合に加算する。

かかりつけ薬剤師指導料(要届出)

かかりつけ薬剤師指導料:73点

患者が選択し、同意を得た“かかりつけ薬剤師”が、処方医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握し、服薬指導等を行うことを評価して算定される。

加算として、麻薬管理指導加算、重複投薬・相互作 用等防止加算、特定薬剤管理指導加算、乳幼児服薬指導加算がある(各加算の取り扱いは薬剤服用歴管 理指導料の加算と同様)。

かかりつけ薬剤師指導料の算定要件

薬剤師本人が次のすべての事項を説明した上で、患者に対し、所定の様式を参考に作成した同意書に、かかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。

また、かかりつけ薬剤師に関する情報を文書により提供する。

必要な記入を行った同意書は薬局で保管し、薬剤服用歴の記録にその旨を記載する。

  • かかりつけ薬剤師の業務内容
  • かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等
  • かかりつけ薬剤師指導料の費用
  • かかりつけ薬剤師を必要だと判断した理由

同意取得は、当該薬局に複数回来局している患者に行い、患者の同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。

なお、1人の患者に対して、1カ所の薬局における1人の薬剤師のみが算定でき、同一月内は同一の薬剤師について算定する。

他の薬局及び医療機関でも、かかりつけ薬剤師の情報を確認できるよう、患者の手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先、連絡先を記載する。

患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。

かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。

ア)薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行う。

イ)服用中の薬剤等について、患者や関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載する。

ウ)患者が受診している全医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品、健康食品等についてすべて把 握するとともに、その内容を薬剤服用歴の記録に記載する。

エ)患者から24時間の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝え、勤務表を患者に渡す。

オ)患者が他薬局等で調剤を受けた場合は、服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴の記録に記載する。

カ)調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を処方医に情報提供し、必要に応じて処方提案する。

キ)服用中の薬剤等を薬局に持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組の意義等を説明する。

ク)必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬 指導に必要な血液・生化学検査結果の提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び指導を行う。

 

育児・介護休業法で定める期間に、勤務時間が週32 時間未満の薬剤師が算定する場合は、次の対応を行う。

ア)勤務時間が通常より短いことを説明する。

イ)患者に渡す勤務表には、育児・介護休業法で定める短時間勤務となっている旨を記載する。

ウ)他の薬剤師と患者情報を共有し、かかりつけ薬 剤師が不在時に患者から問い合わせがあった場合等に、他の薬剤師がかかりつけ薬剤師と連絡を取るなどして円滑に対応できる体制を整える。

 

薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料と同時に算定することはできない。

かかりつけ薬剤師指導料の施設基準

以下の要件をすべて満たす保険薬剤師が配置されている。

①以下の勤務経験等を有している。

  • 保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験
  • 当該薬局に週32時間以上(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た薬局において、育児・ 介護休業法の規定により労働時間が短縮された場合にあっては、週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む)勤務
  • 当該薬局に1年以上在籍(2018年9月末までは6カ月以上で可)

②薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得している。

③医療に係る地域活動の取り組みに参画している。

かかりつけ薬剤師包括管理料(要届出)

かかりつけ薬剤師包括管理料:280点

かかりつけ薬剤師指導料と同様に、かかりつけ薬剤師の業務を評価した点数です。

こちらは“包括点数” であり、別に出来高で算定できるのは下記に示す費用のみです。

  • 調剤料の時間外・休日・深夜加算
  • 夜間・休日等加算
  • 在宅患者調剤加算
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料(薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限る)
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
  • 在宅患者緊急時等共同指導料
  • 退院時共同指導料
  • 使用薬剤料
  • 特定保険医療材料

*)かかりつけ薬剤師の主な業務内容や施設基準などは、かかりつけ薬剤師指導料と同様です。

服用薬剤調製支援料(新)

服用薬剤調製支援料:125点(月1回)

いわゆるポリファーマシー対策として、減薬を伴う薬剤師の処方提案を評価した新設点数。

患者の意向を踏まえた上で、6種類以上の内服薬が処方されている患者について、処方医に対して薬剤師が文書で薬剤調整を提案し、実際に内服薬が2種類以上減少した場合に算定。

服用薬剤調製支援料の算定要件

調剤している内服薬の種類数が2種類以上(少なくとも1種類は当該薬局の薬剤師が提案したもの)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

  • 医療機関名及び医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
  • 屯服薬、服用開始4週間以内の薬剤は、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は減少した種類数に含めない。
  • 種類数の計算は錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については1銘柄ごとに1種類として計算する。
  • 薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに検討した薬学的内容を薬剤服用歴の記録に記載する。また、医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。
  • 当該薬局で同支援料を1年以内に算定した場合は、前回算定に当たって減少した後の内服薬の種類数からさらに2種類以上減少したときに限り、新たに算定できる。

在宅患者訪問薬剤管理指導料(要届出)

単一建物診療患者数が1人 650点(月4回)

単一建物診療患者数が2~9人 320点(月4回)

上記以外 290点(月4回)

薬局薬剤師による在宅患者への訪問薬剤管理指導を評価したインセンティブ。

算定は月4回までが基本。

末期の悪性腫瘍の患者又は中心静脈栄養法の患者は週2回かつ月8回まで算定可能。

また、薬剤師1人当たり週40回まで算定可能。

麻薬管理指導加算

麻薬投与患者に管理指導を行った場合の麻薬管理指導加算(100点)

乳幼児加算

乳幼児加算(6歳未満、100点)

体重や適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、家族等に対して適切な服薬方法や誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

外来服薬支援料

外来服薬支援料185点(月1回)

以下のいずれかの場合に算定。

  • 服薬管理が困難な患者もしくは家族等又は医療機関の求めに応じて、患者が服薬中の薬剤について、処方医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合。
  • 患者や家族等又は医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を医療機関に情報提供した場合。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料500点(月4回)

訪問薬剤管理指導を行っている薬局の薬剤師が、在宅患者の急変等に伴い、医師の求めにより、 緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合に算定。

在宅患者緊急時共同指導料

在宅患者緊急時共同指導料700点(月2回)

訪問薬剤管理指導を行っている薬局の薬剤師が、在宅患者の急変等に伴い、医師の求めにより、医師、 歯科医師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員とカンファレンスに参加し、共同で指導等を行った場合に算定。

退院時共同指導料

退院時共同指導料600点(入院中1回)

退院後の訪問薬剤管理指導を担う薬局の薬剤師が、入院中の医療機関を訪問して、医師や看護師等と共同して、在宅療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を行った場合。

末期がんなどの別に定められた患者は入院中2回まで算定可。

服薬情報等提供料

服薬情報提供料1 30点(月1回)

医療機関から求めがあった場合に、服薬状況等について情報提供した場合。

服薬情報提供料2 20点

患者・家族等の求めに応じて安全性に関する情報提供や服薬状況の確認・指導等を行った場合、 又は薬剤師が情報提供の必要性を認め、患者の受診医療機関に対して服薬状況等について情報提供した場合(医療機関に情報提供した場合は月1回に限り算定)。

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料40点・30点

薬歴又は患者・家族等からの情報等に基づき、「併用薬との重複投薬」「併用薬、飲食物等との相 互作用」「そのほか薬学的観点から必要と認める事項」「残薬」について処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合。

残薬調整の場合は30点、それ以外の場合は40点を算定。

 

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瀬古高行
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