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【オタク系薬剤師!薬局女子の日常】生活保護者には後発品(ジェネリック)使用を原則とする!?

こんにちは。

 

きのこです

 

2018年10月開始!生活保護者は原則後発品を使用

参考

生活保護法の指定を受けている薬局の方へ

 

2018年10月から、生活保護の方には原則後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使用することになりました。

 

そんなこともあってか・・・

 

外来の患者さんや、施設の利用者さんが後発医薬品へ変更されるケースが多くなったように感じます。

 

もちろん、『後発品使用割合85%以上』を目指すためでもありますが・・・

 

先輩薬剤師「先発医薬品と後発医薬品では、適応が違うものがあるから気をつけてね!」

 

きのこ

えっ?同じ成分なのに適応違うんですか!?

 

先輩薬剤師「やれやれだぜ・・・。」

 

例えばアリセプト!

 

先発医薬品にはレビー小体型認知症の適応があるけど、後発にはない。

 

それにエビリファイ!

 

先発品のエビリファイには、統合失調症の他にも双極性障害などの適応があるけど、後発品にはない。

 

きのこ

一般名を覚えるだけでも大変なのに・・・
適応まで気にしないといけないなんて・・・

 

後発医薬品といえば、不思議だなと思う薬があります。

 

一般名:フェルビナク軟膏

 

先発医薬品は『ナパゲルン軟膏というチューブ型』、後発医薬品は『スミルスチックというスティック型』。

 

見た目が全然違う!しかも後発品の方が使いやすい。

 

そもそもスミルスチックって軟膏なの!?

 

後発医薬品は奥が深い・・・。

 

そう思うのでした。

 

おしまい。

 

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【この記事の執筆者】
きのこさん/調剤薬局薬剤師
総合病院勤務後調剤薬局に転職したオタク女子

 

【この記事の編集者】
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ABOUT ME
瀬古高行
医療と経済の架け橋である「医療経済学」を研究。テクノロジーとアイデアでヘルスケア関連の問題を解決すべく情報発信を行う。医療・介護サービスのDX化推進に向けたコンサルテーション事業に従事。株式会社femto代表取締役。
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