『調剤業務のあり方について』という文章が厚労省から発表されましたね。
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『調剤業務のあり方について』について
薬剤師以外が行うピッキングや一包化が、薬剤師の指示の下での実施など一定の要件を満たせば可能であることを明確化した。
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従来、ピッキングや一包化などの調剤を、非薬剤師(薬剤師免許を持たず調剤現場で働く人々)が行うことは、非常にグレーな部分でした。
薬局の経営者からすれば、給料だけムダに高い薬剤師を雇うよりも、低賃金でも素直に働いてくれる非資格保有者のほうがありがたいです。
どれだけ綺麗事を言おうが、経済合理的に考えれば、この考え方は必然です。
自分が経営者になってみれば分かります。
さて・・・
先日、2019年4月2日に厚労省から、非薬剤師の可能な業務が明示されました。
『調剤業務のあり方について』の詳細
調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないこと。
なお、この場合であっても、調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること。
調剤業務のあり方についてより
当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
目の届く範囲って!
子供の手の届かないところに置きましょう的なことですかね。
患者に危害がおよばないこと
薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影 響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがない こと
あたりまえですよね。
機械的作業
当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
非薬剤師は調剤する時に頭を使うなってことかい!?
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個人的な感想
薬剤師の先生方(皮肉です)にとっては、ひじょうにありがたい話なのかもしれません。
しかし、今まであたりまえのようにこの作業に関わってきた非薬剤師にとっては、なんだか悔しい思いがします。
薬剤師の先生が見てなくても、間違えずに薬ぐらい数えられるよ!!
判断を加える余地が無いって・・・なんだと思っているんだ!!
みたいな気持ちになりますね。
まぁ別にいいんですけどね。
そんなこと事務がやればいい
このセリフは幾度となく耳にしてきましたし。
寂しいですが、これが調剤の現場というものなのでしょうか。
そういう確執がない職場に行ってみたいなぁ。
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【この記事の執筆者/編集者】
Hitouch「T」
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