在宅で薬管理が必要な利用者さんを担当するとき「訪問看護と訪問介護の違いは?」「できる範囲とできない範囲は?」と気になるのではないでしょうか。
この記事では、在宅の薬管理における訪問看護と訪問介護の違いを紹介します。
併せて在宅の薬管理ができる薬剤師に関する情報も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
在宅の薬管理:訪問看護と訪問介護の違い
まずは在宅の薬管理における訪問看護と訪問介護の違いから紹介します。
服薬介助は医療行為にあたらないため訪問介護でもできますが、服薬管理は医療行為にあたるため医師の指示を受けた看護師・薬剤師しかできません。
訪問介護における服薬介助の具体的な内容は、以下の項目で説明します。
在宅の服薬介助で訪問介護ができること
在宅の服薬介助で訪問介護ができる内容は以下のとおりです。
- 一包化された薬の準備
- 服薬の声かけ
- 飲み込んだか確認
- 後片付け
また軟膏塗布、座薬挿入、湿布貼付、点眼も、原則医療行為にあたらないため、訪問介護で可能です。
上記の服薬介助は、訪問介護だけでなく、デイサービスなどの介護サービスでもできます。
訪問介護でやってはいけない薬の介助
訪問介護でやってはいけない薬の介助は以下のとおりです。
- PTPシート(一包化されていない状態)から薬を取り出す
- 利用者さんが入院して治療をする必要があり、状態が不安定である場合の服薬介助
- 副作用のリスクが高く投薬量の調整が必要で、医師・看護師が継続して観察をしなければならない場合の服薬介助
- 誤嚥・肛門からの出血など、専門的な配慮が必要である場合の服薬介助
PTPシートから薬を取り出す行為は「薬を出すだけ」と思うかもしれませんが、医療行為ですので訪問介護では行ってはいけません。
利用者さんの状態が不安定であったり、専門的な配慮が必要であったりする場合は訪問看護による薬管理が必要です。
在宅の薬管理で訪問看護ができること
在宅の薬管理で訪問看護ができる内容は以下のとおりです。
- 残薬の確認
- 利用者さんに合わせた薬管理方法の提案
- 薬に関する相談にのりアドバイス
- 副作用のモニタリング
- 関係機関に服薬状況を報告
- 服薬状況に合わせた処方を医師に相談
それぞれ詳しく紹介します。
残薬の確認
利用者さんによっては飲み忘れが多かったり、過去の薬をそのまま持っていたりして、残薬が大量にあるケースがあります。
利用者さんに合わせた薬管理方法の提案
利用者さんの心身状態に合わせて、飲み忘れや過剰内服が予防できるような薬管理方法を提案します。
比較的自己管理ができる利用者さんには、内服したらチェックできる表をつくったり、利用者さん自身でセットできる1日分のお薬ボックスを活用してもらったりします。
薬に関する相談にのりアドバイス
便秘薬や痛み止めといった頓服薬を飲んでいる場合は、利用者さんの状態に合わせてアドバイスします。
利用者さんによっては薬に不安を持つケースがあるため、話を聞いて不安を軽減し、必要時は医師に相談します。
副作用のモニタリング
薬による副作用が強く出現すると心身に不調をきたす場合があるため、その際は医師に相談します。
また関係機関にも連絡し、利用者さんが安全にかつ効果的に服薬できるようサポートします。
関係機関に服薬状況を報告
飲み忘れがとても多い場合は関係機関に報告し、薬管理の方法を検討します。
またケアマネジャーに、現在利用している介護サービスで服薬介助の協力が得られないか相談します。
服薬状況に合わせた処方を医師に相談
シートでの処方による飲み忘れが多い場合、医師に一包化での処方ができないか相談します。
ひとつの袋にその時間に内服する薬が入っており、日付と飲むタイミングが記載されているため飲み忘れ予防ができます。
在宅の薬管理は薬剤師もできる
在宅の薬管理は薬剤師も可能であり、医療保険では「在宅患者訪問薬剤管理指導」、介護保険では「居宅療養管理指導」「介護予防居宅療養管理指導」といいます。
居宅療養管理指導の対象者は要介護1以上の利用者さん、介護予防居宅療養管理指導の対象者:要支援1、2の利用者さんです。
医師、歯科医師以外の専門職が訪問する場合、医師、歯科医師による指示が必要です。
薬剤師は月4回訪問が可能です。
なお訪問の目的は指導であり、原則医療行為は行いません。
在宅の薬管理で訪問薬剤師ができること
在宅の薬管理で訪問薬剤師ができることは、以下のとおりです。
- 残薬の確認
- 利用者さんに合わせた薬管理方法の提案
- 薬に関する相談にのりアドバイス
- 副作用のモニタリング
- 関係機関に服薬状況を報告
- 服薬状況に合わせた処方を医師に相談
- 利用者さんの家へ医薬品と衛生材料を届ける
- 麻薬の服薬管理・廃棄
- 関係機関への薬剤の教育
薬剤師は薬剤に関する知識が豊富にあるため、訪問薬剤師は薬剤に特化した支援が必要な時に検討したいサービスです。
薬剤師だからこそできる7.8.9に関して詳しく紹介します。
利用者さんの家へ医薬品と衛生材料を届ける
訪問薬剤師は利用者さんの家へ医薬品と衛生材料を届けられるため、薬局に通うのが困難な在宅の利用者さんでも継続して治療が受けられます。
麻薬の服薬管理・廃棄
利用者さんの痛みや息苦しさに対して麻薬が処方されるケースがあり、麻薬は特定の薬局でないと取り扱えません。
麻薬の服薬管理とモニタリングを行い、適切な麻薬の量であるか、増減が必要か医師に報告します。
関係機関への薬剤の教育
関係機関への薬剤の教育は、訪問薬剤師の重要な役割のひとつです。
在宅で働く職員は、病院で働く職員と比べると新薬の情報を知る機会が少ない傾向にあります。
そのため薬剤師による薬剤の教育は、関係職員の薬剤知識が深まり、利用者さんにより良いサービスを提供できることに繋がります。
薬管理でどのサービスを利用しようか迷ったら
ここまで訪問看護、訪問介護、訪問薬剤師のできることを紹介しましたが、担当している利用者さんにどのサービスが合っているか検討が必要です。
必要であればすべて併用してもかまいませんが、介護サービスには上限があるため優先順位を考えなければなりません。
薬管理の専門職は訪問薬剤師であり、薬管理の優先順位が高ければ「居宅療養管理指導」または「介護予防居宅療養管理指導」を導入します。
薬管理に加えて病状管理や療養上のアドバイスが必要であれば訪問看護を、内服介助であれば訪問介護を導入しましょう。
在宅の薬管理は利用者さんに適したサービスを
在宅の薬管理は、職種によって対応できる範囲が異なります。
また各職種ができることを理解すると、利用者さんに適したサービスがわかります。
利用者さんに合った服薬管理が提供できれば状態が安定するため、利用者さんとご家族が安心して在宅で過ごせるでしょう。