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通院付き添いの料金は介護保険が使えるの?通院介助の料金について解説!

通院の付き添いは準備に時間がかかり、病院の待ち時間も長いので、半日以上かかることもめずらしくありません。

家族が病院に連れていくとなるとスケジュールを調整したり、仕事を休んだりしなくてはなりません。
また離れた所に住んでいて付き添い自体が難しいケースもあるでしょう。

そして、毎回通院に付き添うとなると、負担に感じてしまい誰かにお願いしたいと考える方も多いのではないでしょうか。

お願いする時に保険が使えると、お金の負担がかからず嬉しいですよね。

本記事では、通院介助で介護保険が使えるのか、自費サービスを含めた料金の相場までくわしく解説します。

通院の付き添いで悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

介護保険の通院介助は決まりごとが多い

「誰かに通院付き添いをお願いしたい」と考えたとき、真っ先に思いつくのは、いつもお世話になっているヘルパーさんではないでしょうか。

気心も知れてますし、利用者さんのこともよく理解してくれています。

在宅介護の延長で介護保険が使えれば、低料金で通院介助を利用することができます。

介護保険で払いたいと考える人は多いのではないでしょうか。
しかし介護保険には細かい決まりごとがあり、気軽に利用することはできません。

よく理解しないでヘルパーさんにお願いすると、トラブルの原因になります。

以下の項目で決まりごとを詳しく紹介します。

介護区分が要介護の人しか対象とはならない

通院介助で介護保険が使えるのは要介護の方だけです。
基本的な日常動作ができる要支援の方は使えません。

要介護の方でも、ケアマネージャーが通院付き添いが必要だと判断し、ケアプラン(介護計画)に組み入れてもらう必要があります。

移動手段で通院介助の料金が異なる

介護保険の通院介助サービスは、徒歩や電車・バスなどの公共交通機関を使う場合と介護タクシーを使う場合とでは料金が異なります。

  • 徒歩や公共交通機関を使う場合

徒歩や公共交通機関を使う場合は、介護保険の身体介助サービスを利用することになります。
利用時間によって料金が変わります。

【身体介助サービス】
20分未満          167円
20分以上30分未満      250円
30分以上1時間未満        396円
1時間以上1時間30分未満      579円
以降30分ごとに       84円追加 
(自己負担額1割の料金) 
※ヘルパーの交通費は利用者が負担します。

  • 介護タクシーを使う場合

介護タクシーの運転手は介護士の資格を持っています。
原則、家族の同乗はできません。

介護タクシーは、介護保険の通院等乗降介助サービスを使います。

【通院等乗降介助サービス】
片道99円 通常往復なので198円
(自己負担額1割の料金) 
※基本介助以上の介護が必要な場合は追加料金が発生します。
※介護タクシーの運賃や駐車料金、介護用品のレンタル費用は介護保険が使えません。

運賃やレンタル費用は地域や各事業所により料金設定が違います。

必要最小限の介助しか介護保険に算定されない

介護保険の通院介助は利用範囲が限定されています。
通院するにあたって最低限の介助しか介護保険には算定されません。

では何が算定されて何が算定されないのか、くわしく見ていきましょう。

【通院介助で介護保険に算定されるもの】

  • 着替えや身支度の準備
  • 移動の介助
  • トイレの介助
  • バス・電車・タクシーを乗り降りするときの介助
  • 病院内の受診受付と会計、薬局での処方薬の受け取り

【通院介助で介護保険に算定されないもの】

  • バス・電車・タクシーに乗っている時間
  • 病院や薬局の待ち時間
  • 病院内の介助
  • ヘルパーが診察室に入り、医師から説明を受ける時間
  • 買い物などの寄り道の時間

介助していない時間は介護保険の算定外

介護保険に算定されない項目に「時間」とついていることに気づかれたと思います。
つまりヘルパーが介助を行っていない時間は介護保険に算定されないしくみになっているのです。

病院内の介助も介護保険の範囲外です。

厚生労働省は病院内のことは医療保険の範疇なので、病院スタッフに介助を行うよう求めています。
しかし実際のところ、病院も人手不足で中々手が回らないのが現状です。

そんなときはケアマネージャーに相談しケアプランに記載されることで、ヘルパーが院内介助することが可能になります。

また、ヘルパーが診察室で医師の説明を受けることも介護保険の対象ではありません。

利用者さんの認知機能に問題がある場合は適用となりますが、これもケアプランへの記載が必要です。

知られていないヘルパーの負担

では保険内と保険外に誰がどうやって細かく分けているのでしょうか。

それはヘルパーが付き添いの傍ら、時間を分単位でメモして分けているのです。
そのため「今の時間は介護保険の範囲内か範囲外か」ということを常に考えながら行動しなくてはなりません。

その精神的な負担は軽くありません。

利用者側は、ヘルパーがそうした負担を担っているということも知っておいた方がよいでしょう。

介護保険が使えない部分は自費になる

通院介助は一連のサービスなのに、介助のあるなしで介護保険になったりならなかったりします。

では介助を行っていない待ち時間などはどうなるのでしょうか。

通常は訪問介護事業所から自費サービスという形で請求されることになります。

普通、通院にかかる時間は、介助の時間より診察や会計などの待ち時間の方が圧倒的に長いものです。

通院全体の時間が120分として介助にかかった時間が40分だった場合、残りの80分は自費サービスになってしまいます。

自費サービスの料金について

自費サービスの難点は介護保険に比べ料金が高いことです。

介護保険の身体介助サービスを使う場合、1割負担で1時間約400円です。
それを全額自費に換算すると10倍の4000円ということになります。

多くの訪問介護事業所では、自費に換算した金額よりも低い金額で料金を設定しています。

それぞれの事業所で料金設定は異なりますが、1時間2500円~3500円くらいが相場です。
1時間以降は15分刻みで料金が設定されています。

また土日や早朝や夜の時間帯は、基本料金に20%~40%が加算されますので、なるべく平日の加算がない時間帯を選ぶようにしましょう。

キャンセルするとキャンセル料が発生することもあります。

利用規約をよく読んで、いつキャンセルしたらキャンセル料がかかるのか、事前に確認しておく必要があります。

最後に自費サービスにはすべて消費税がかかることも忘れてはいけません。

自費サービスのメリットについて

自費サービスは料金が高いというデメリットがありますが、その一方で自由度が高いサービスが受けられるというメリットもあります。

ケアプランは必要ないので、要支援の方も利用することができます。

「明日付き添いをお願いしたい」という急な依頼もヘルパーの都合がつけば対応してくれます。

ヘルパーが診察室に一緒に入って医師から直接説明を受けることもできます。

昨今、患者の高齢化に伴い、医師と患者のコミュニケーションが困難となるケースが増えています。
ヘルパーに診察の同行をしてもらう方が正確な情報が共有できるので家族にとっては安心です。

また通院時に寄り道をして買い物を楽しむこともできます。

通院は利用者さんにとって数少ない外出の機会でもあります。
寄り道をして買い物することは、利用者さんの気分転換にもなります。

介護保険が使える範囲を理解することが大切

介護保険が使える範囲は、市区町村によって異なる場合があります。

くわしい範囲を知りたい場合は、直接市区町村に問い合わせてみるとよいでしょう。

介護保険が使えそうな部分があればケアマネージャーとよく相談し、ケアプランに組み入れてもらいましょう。

介護保険の通院介助は細かい決めごとが多いので、利用者側も知識をつけることが大切です。

あらかじめ自費サービスがどのくらいになるか見当をつけておくと、請求書を見て「なぜ?」ということにはならないでしょう。

ABOUT ME
瀬古高行
医療と経済の架け橋である「医療経済学」を研究。テクノロジーとアイデアでヘルスケア関連の問題を解決すべく情報発信を行う。医療・介護サービスのDX化推進に向けたコンサルテーション事業に従事。株式会社femto代表取締役。
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